店舗をバリアフリーにしなければならないという建築法はないのですか。
絶対に車いすの人が入れないお店をみかけますが。
平成18年の12月に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」 というものが、施行されました。
これは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(旧ハートビル法)」を改正したものです。
これによると、
2000㎡以上の新築、増築、改築、用途変更にバリアフリーを義務付けるとなってます。
(公衆トイレについては、50㎡だったと思います)
対象の建物の用途は、
1. 特別支援学校
2. 病院又は診療所
3. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4. 集会場又は公会堂
5. 展示場
6. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7. ホテル又は旅館
8. 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
9. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
10. 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
その他これらに類するもの
11. 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、
水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)
若しくはボーリング場又は遊技場
12. 博物館、美術館又は図書館
13. 公衆浴場
14. 飲食店
15. 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行
その他これらに類するサービス業を営む店舗
16. 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
17. 自動車の停留又は駐車のための施設
(一般公共の用に供されるものに限る。)
18. 公衆便所
19. 公共用歩廊
20. 学校(1の用途を除く。)
21. 卸売市場
22. 事務所(8の用途を除く。)
23. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
24. 保育所等(9の用途を除く。)
25. 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く。)
26. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール
その他これらに類するもの
27. 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室
その他これらに類するもの
28. 工場
29. 自動車の停留又は駐車のための施設(17の用途を除く。)
などです。
また、法律が施行される前に建築されている建物については、
基準適合の努力義務となっていますので、小さな店舗や、既存の店舗についてはバリアフリー化が進んでいないところも、まだまだ数多くあると思います。
バリアフリーにしなくてはならないと言う法律なないでしょう、現在では昔の街並みを保存しようと言う計画の方が多いようです実際昔の〈大正、昭和初期〉の建物は心なごむ所もありますがこのような所は保存区域となりバリアフリーにはなりません、又町おこしの1つの目玉にもなっております、今はバリアフリーよりもユニバーサルデザインと言われております、他の所はユニバーサルも良いでしょうがトイレだけは困りますそこの改善をして欲しいです、障害者用トイレがなくなってしまいました。
代わりの健常者の保護者の人が買い物にくるからバリアフリーは必要ないのです。
障害者の人がこれるようにものすごく金をかけてある店は滅多に車椅子の人はやってこないのです。
法律でバリアフリーを強制してますから、関係者は怒っているはずです。
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