2012年5月1日火曜日

特定建築物について

特定建築物について

お聞きしたいことがあります。

特定建築物ってビルもはいってますか??







大変失礼ですが、ものすごく漠然とした質問ですね~~・・。

ビルって、おおざっぱに捉えれば、建物って事ですので、

意地悪な言い方すれば、ご質問内容は、建物は全て特定建築物ですか?

というような内容にも読めます・・。

もちろん、そんな内容の質問でない事は分かっていますけれども・・。

敢えて、下らん突っ込み入れてみました・・。



まあ、一般的概念でいうビルってことは、市街地に多く建つ事務所ビルみたいな、立方体の建物の事を言っているんだろうと思います。

また、「特定建築物」と言われますが、

何の法律に基づく特定建築物か?

ということが書かれておりません・・。



*「高齢者、障害者の移動の円滑化の促進に関する法律」

(以下、バリアフリー法と略す)

による特定建築物もありますし、

*「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

(以下、耐震改修法と略す)

に基づく特定建築物もありますし、

*「建築物の衛生環境の確保に関する法律」

(以下、ビル管理法と略す)

に基づく特定建築物もあります。



もしかしたら、他の法律のもあるかもしれませんが、私の知識範囲では上記くらいしか分かりません・・。



★バリアフリー法では、

高齢者や障害者がなるべく利用しやすいような建築物とするように、いろいろな基準が設けられています。(移動円滑化基準という)

そして、多数の者が利用する用途の建築物を「特定建築物」とし、

その建築物の建築主や、所有者、管理者などには、建物が、移動円滑化基準に適合するように努める、努力義務が課せられます。

**バリアフリー法による「特定建築物」****

学校、病院、劇場、集会場、百貨店、物品販売業、ホテル、旅館、事務所、共同住宅、老人ホーム、保育所、体育館、ボーリング場、博物館、図書館、公衆浴場、飲食店、料理店、理髪店、ダンスホール、キャバレー、クリーニング取次店、銀行、自動車教習所、学習塾、囲碁教室、工場、旅客輸送の停車場etc・・・

まだまだありますが・・。****

こんな風に、建物の用途の多くが、このバリアフリー法上の特定建築物になります。

そして、この特定建築物の内、特に不特定多数の者が利用、高齢者なども利用頻度が高く、より移動円滑化基準に適合させる必要が高い建築物を、「特別特定建築物」として定め、その特定建築物の中でも2000㎡以上の大規模特別特定建築物の建築主等は、その建物を原則的には移動円滑化基準に適合させるようにしなければなりません。(特別特定は特定よりも義務が厳しい)

**バリアフリー法上の「特別特定建築物」***

病院、劇場、集会場、百貨店、物品販売業、ホテル、旅館、保健所、税務署などの官公所、老人ホーム、体育館、博物館、図書館、公衆浴場、飲食店、理髪店、クリーニング取次店、銀行、旅客輸送の停車場、公衆便所etc・・・。***



質問にあるビルというものを、一般の事務所ビルという風に考えるなら、

事務所ビルは、この法律の特定建築物に相当します。しかし特別特定建築物には該当しません。(上記参照)



★耐震改修法についいてですが、

以前の建築基準に従い建てられた建築物の中には、より厳しくなった現行の建築基準法の規準に適合しないものも数多くあります。このような建築物の存在は、法の原則に従えば違法ではないですが、現行の規準には合わないものとして、「既存不適格建築物」という扱いを受けます。

このような既存不適格建築物の所有者は、耐震改修の措置をとる努力義務が課せられます。

**耐震改修法上の特定建築物**

①学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店、事務所、老人ホーム、映画館、物品販売業、ホテル、旅館、賃貸の共同住宅、博物館、図書館、遊技場、飲食店、料理店、キャバレー、ダンスホール、理髪店、銀行、工場、保健所、税務署などの官公所等で、階数が、3以上かつ延べ面積が1000㎡以上のもの。etc・・・・・・。

②火薬類や、危険物類の貯蔵所や処理場で一定上のもの

③地震によって建物が倒壊した場合に、その道路の通行を著しく妨げ避難が困難になる可能性が高い道路に接する建築物

****

となります。



質問が、やはり事務所ビルとすると、3階以上かつ1000㎡以上なら、この耐震改修法上の特定建築物に該当します。



★ビル管理法の特定建築物ですが、

百貨店、集会場、図書館、博物館、遊技場、店舗、事務所、旅館などで、延べ面積が3000㎡以上

学校教育法による学校で、延べ8000㎡以上のもの

等が、該当します。



質問のビルが事務所ビルとするなら、延べ面積が3000㎡以上でこのビル管理法上の特定建築物の該当します。








ビルって言っても単に建物の大きさだけで「特定」かそうでないかは解りません。



尚、建築のカテなので建築基準法で言うと「特定建築物」ではなく「特殊建築物」というくくりはあります。

法2条第2項にある用途の建物(ビル)が特殊建築物になります。



「特定」建築物というとバリアフリー法とか耐震改修促進法、省エネ法とか、その他各種条例や指導要綱なんかで主に用いられる言葉ですね。

それぞれの法令の最初のほうの条文に、その法令についての特定建築物の定義が大抵書かれてます。

法令によってどんな用途、どんな規模の建物が特定建築物になるかは異なりますので、



まずは、どの法令においての話をしてるのか調べてください。

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