2012年5月3日木曜日

同好会から支出する講師謝金の源泉徴収義務について

同好会から支出する講師謝金の源泉徴収義務について

友人や、そのまた知り合いなどと囲碁の同好会を作っており、会費を徴収して運営しています。

今度、囲碁の強い方を呼んで、指導してもらう会を企画しております。



講師がプロになるか、アマチュアになるかは未定ですが、

いずれにしろ謝金と旅費をお支払いする予定です。

その際に、源泉徴収してお渡しする必要があるのでしょうか?



当同好会自体は、雇用している者もおらず、会場を借り上げて、身内だけで囲碁教室、囲碁大会を

やったり、碁盤を買ったりするだけの団体ですので、(通常の)源泉徴収義務者ではありませんが、

いろいろと調べていると、今回の講師謝金、旅費の支払いについては源泉徴収をしなければならない

ような気がしてなりません。



少なくとも

○謝金の受け取り側

○謝金の内容

は、源泉徴収すべき内容だと判断されます。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/...

5ページ目の

技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料などから、そう判断しました。





それ以外でのポイントは、謝金を支払う側である当同好会が、

報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収義務の例外規定である



所得税法204条2項2号の

「第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの」



これの「所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」に該当するか、どうかだと思っています。



同好会なので「個人ではない」と言われてしまえばそれまでなのですが、この規定が源泉徴収義務者

以外の負担を軽くするための趣旨であれば、当同好会も通常、この謝金の支払い以外では源泉徴収

義務者ではないので、それに該当すればいいのに…という希望的観測を持っています。



どうか、お詳しいかたよろしくお願いします。







結論からすれば、今回の謝金の支払いに対し、囲碁の同好会が源泉徴収の義務を負う必要はありません。



この囲碁の同好会は法人格を有していませんし、個人の源泉徴収義務者でもありません。

ですから、「所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」に該当することになります。








国税庁タックスアンサーNo.2793

報酬・料金等の源泉徴収義務者より

その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。



ご質問内容からご質問者は「源泉徴収義務者」ではないと思われます。



>「所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」

これは上記の内容の「給与支払い者」であれば納付するべき個人となりますと言う意味です。



よってその報酬に対して源泉徴収する必要はありません。

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